トップページ > 知恵袋 > 法人税 > バーチャルオフィスは名目上の本店とできるか?
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.211 | バーチャルオフィスは名目上の本店とできるか? |
|
お名前:けん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年7月12日 |
システム開発などの業務を法人として行っています。 従業員は私と家族1名のみです。 これまで、都区内の自宅住所で本店登記し、自宅にて業務をしてきました。 この度、自宅を都外へ引越することになりましたが、新居は登記不可の賃貸のため、バーチャルオフィスを旧自宅と同じ都区内で借り、そこへ本店登記を移転しました。 実質の業務は、自宅もしくは業務委託先で行い、バーチャルオフィスがある場所には行くことは、ほぼありません。 また、自宅の住所を公開したくないので、名刺等の住所は、バーチャルオフィスの住所を記載する予定です。(郵便物等は自宅へ転送されます) このような場合、本店登記の住所では業務の実態が無いとして、名目上の本店として扱うことは可能でしょうか?(均等割の2重支払いを避けるため) その上で、納税は新しい自宅の市町村にて行いたいです。 以上、よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年7月13日 | |
可能です。 本店移転の届出が終わっているものとして、回答させていただきます。 都税事務所の方は、本店登記のみで実態がなく、実態は新居の住所地にある旨の届出を行ってください。と同時に新居を管轄する県税事務所及び市町村に届出を同じ旨の届出を出してください。これで地方税の申告は、新居の住所地での申告になります。 以上です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年7月13日 | |
全く上記の先生の通りですが、補足しますと。 税務署、県税事務所、市役所からの書類は、上記の手続きをすれば、転送と言う形ではなく、直接ご自宅住所に届きます。 また、社会保険に加入する際も、少し手続きが煩雑になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No211 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。