トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 在外子会社との取引に係る仕訳について
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No.206 | 在外子会社との取引に係る仕訳について |
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お名前:くるりん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年7月8日 |
当社には在外子会社があります。 この子会社とは決算期がズレている(当社2月、子会社12月)ため、未達取引が発生します。 前期の決算においても未達取引が発生したのですが、これに係る仕訳について教えてください。 【未達取引/期末日レート100円】 子会社が親会社に対し、2月に100ドルを売り上げた 売掛金 10,000/売上 10,000(※100ドル×100円) 【開始仕訳】 売掛金 10,000/利益剰余金期首残高 10,000 (未達仕訳の再仕訳) 【子会社期中取引/レート110円】 売掛金 11,000/売上 11,000(※100ドル×110円) ======================== 売掛金を精算しない段階で決算を迎えたと仮定します。 (決算日のレートも110円だと仮定) ここで質問なのですが、親会社と子会社の取引を相殺する際の 仕訳はどうなるのでしょうか? 仮に相殺仕訳を 売上 11,000/売掛金 11,000(子会社の期中取引の金額)としたならば、開始仕訳で計上した売掛金10,000円との差額はどうなるのでしょうか? 逆に 売上 10,000/売掛金 10,000(開始仕訳の金額)としたならば、子会社の期中取引で計上した売掛金11,000円との差額はどうなるのでしょうか? 為替換算調整差額が発生する?為替差損益が発生する? 全体的にどういう仕訳を切るのが正しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年7月8日 | |
連結会計は連結納税とまったく異なるので税理士の得意とするところではないので参考書から引きました。 個別財務諸表と連結財務諸表はまったく異なった数字が出るはずです。以下連結財務諸表の作成段階での話とします。 まず相殺仕訳は売上と売掛金で行うわけではなく売上と売上原価、同様に売掛金と買掛金で相殺仕訳を行います。在外子会社と行うわけですので為替差額が発生しますがこれを無視して貸借対照表を作成します。 すなわち買掛金10000/売掛金11000などのような仕訳になるはずです。 そして貸借の差額を為替差損益とし、損益計算書の作成にいきます。 もう一つ決算期の異なる場合ですが、親会社の決算期に合わせることになります。 質問内容と異なりますが、連結会計と連結納税はまったくやり方等々異なりますので参考にはしないでください(連結納税は100%子会社にしか適用できません)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No206 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。