堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.207 | 税効果適用後 |
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お名前:アーミー | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年7月9日 |
税効果適用後の法人税等の負担率について質問です。 税引前当期利益 XXX 法定実効税率 XXX (調整) 交際費永久に損金に算入されない項目 A 受取配当金等永久に益金に算入されない B 役員賞与引当金 C 評価性引当額 D 質問 1.AとBがCと税率の計算が違うのはなぜですか。 Aだと交際費X法定実効税率÷税引前当期利益 Cだと役員賞与引当金÷税引前当期利益 2.役員賞与引当金は評価性引当額として含まれないのはなぜですか。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年7月10日 | |
質問1については、Cのみ利益処分項目で税引前当期利益の計算に含まれていないことから実効税率に影響しておらずその調整のため他と異なる計算方法をしています。 2については税務上引当金として損金算入できるものが法定化されていることからですが、損金として算入できる日が税務上給与等は支払日となっていることから矛盾はありません。しかし会計上は費用収益対応の原則からその収益に対応する費用はその期間に計上することになりますので、従業員の賞与などは引当金となります。役員賞与は収益に対応する費用というよりは利益処分の要素が高いので会計上も引当金には入っていません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年7月10日 | |
ご質問は注記の実効税率の調整のことをお聞きなのでしょう。 税率がかけられていない点は、事例を見ていないので何とも言えないです。 役員賞与は税務上損金不算入なので、そもそも繰延税金資産を認識していないという考え方です。 評価性引当額は繰延税金資産のうち、回収可能性がないものを記載します。将来役員賞与が支給されたとしても一時差異の解消にはならない。 そのため繰延税金資産の認識をしないという考え方です。 したがって評価性引当金の範疇に入らないということです。 ただし事前確定や利益変動といった将来損金算入可能な役員賞与であれば認識は異なってくると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No207 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。