トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 店舗譲渡について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.204 | 店舗譲渡について |
|
お名前:さんぺい | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年7月7日 |
今まで従業員として働いていた支店をオーナーから譲渡し てもらい、独立しました。 店舗は賃貸のため、自分の名前で新たに、契約しました。 つまり、什器、設備、顧客を引き継ぎ、屋号もそのまま 引継ぎました。 譲渡金は、300万とし、月5万円を5年間(60回) 、金利分として、月1万円、あわせて6万円払います。 今月から、オーナーの口座へ振込で支払います。 オーナーとは古くからの付き合いでもあるので、特に 契約書などはありません。 そこで質問ですが、 1、こういった費用は、何費として、どのように申告、 記帳したらいいのでしょうか? 2、償却などはどのようになりますか? 3、月々の支払い分は、どのように記帳したらいいでしょ うか? お互い法人ではなく個人の譲渡です。 |
---|
No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年7月8日 | |
1.譲受代金300万円を中古として什器、設備、棚卸資産(商品、材料など)などに分けます。 2.中古の什器備品や設備うち減価償却資産として計上すべきものは、所得税法の規定に基づき、中古資産の耐用年数を算出し、減価償却費として決算の際処理することになります。 3.月々支払う金額のうち、5万円は未払金の支払として処理します。1万円は支払利息として支払の都度、処理すべきもとの思われます。 ただ、契約書等がないとのことですので、金利名目で支払われる合計60万円については、税務署から譲渡代金の一部ではないかとの指摘を受ける可能性はあると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年7月8日 | |
はじめまして。会計士の福田です。 まず300万円をそれぞれの資産に割り振る必要があります。 什器、設備については譲渡時の時価で計上します。 差額は営業権として認識することとなると考えます。 償却費は各資産の耐用年数に応じて償却する必要があります。 なお什器、設備は中古資産ですので中古資産の耐用年数で償却します。 営業権も償却対象です。 月々の支払いは営業譲渡時点で以下の仕訳となります。 各資産 300万円 / 未払金 300万円 支払時には以下の仕訳となります。 未払金 5万円 / 現預金 5万円 支払利息 1万円 / 現預金 1万円 契約書は締結するべきです。 というのは税務調査等があった時に、300万円の根拠を立証する必要があるためです。 現状ではなぜ6万円を支払っているのか立証できないからです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No204 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。