トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 贈与税に関して2
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.203 | 贈与税に関して2 |
|
お名前:ハナ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年7月7日 |
年間110万円なら贈与税が発生しないという事で、夫名義の貯蓄は年間110万円以内に貯蓄し残りは私の通帳へ貯蓄しようと思います。 気になる点があるのですが、相互の通帳から頭金を出し合う場合に、登記が夫である場合は、やはり私名義の通帳から出すお金は贈与になるのでしょうか? 反対に登記を二人にした場合は相互から出し合うお金は問題ないという事ですか? もう一点、夫名義の通帳を新たに新規で作って、各通帳(夫名義)に年間110万円以内にそれぞれ分配して貯蓄する方法は、同人物の通帳であるが為に贈与税対象ですか? |
---|
No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年7月7日 | |
贈与税は実質的な贈与がいくら行われているかという観点から考えるべきです。 ご主人名義の登記物件に奥様が資金を出された場合は、奥様からご主人への贈与となります。 お二人の名義にした場合は、それぞれの持ち分に応じた資金の拠出をしないと、アンバランスな資金の拠出であれば贈与となります。 上記の場合、年間110万円を超えた部分は贈与税が課税されます。 最後のご質問は主人名義の通帳を二つ作って、それぞれに110万円ずつ入金するという場合のご質問と考えます。 この場合は220万円の贈与となり、110万円を超えた部分は贈与税の課税対象となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年7月7日 | |
上記の先生の回答でよろしいかと思いますが、くれぐれもご注意いただきたいのは、贈与税の課税はその年(1月1日から12月31日の間)に、現金であれ不動産であれ資産を無償で受けた場合には、贈与者が誰であろうと合計して課税の対象となります。 たとえば、同一年中に預金を110万贈与を受け、ほかに不動産を評価額110万円の贈与を受けた場合には、合計220万円が課税の対象です。 もちろん、父から110万円の贈与を受け、同じ年に祖母から110万円の贈与を受けても合計して考えてください。 基礎控除は、贈与を受けた者に110万円の控除があるだけです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No203 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。