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No.178 | 離婚の際の税金について |
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お名前:まんぼう | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年6月10日 |
現在離婚を考えています。 財産のマンションの分与の際の最良の手順を教えていただけますでしょうか。 マンションの名義は夫婦2分の1ずつ。 ローンも夫婦2分の1ずつで組んでいます。 離婚に伴い、配偶者がマンションに住むので、不動産名義もローンも配偶者に変えるのですが、この際に余計な税金がかからない手続き順序はどうなりますか。 |
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No.1 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年6月11日 | |
離婚に伴う財産分与については妻には贈与税はかかりません。 マンションを手放す夫は売却益が出ていれば譲渡所得税がかかりますが、 離婚成立後に財産分与をすれば、居住者の3000万円控除ができるので税金がかかる場合は少ないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年6月11日 | |
離婚による財産の分与は、譲渡所得になります(財産分与義務の消滅の対価)。離婚後の分与であれば、居住用財産の特別控除設けられますので所得税はかからないと考えられます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No178 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。