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No.157 | 税務署に届出 |
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お名前:なめらかソフト | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年3月24日 |
はじめまして 現在、私は会社員ですが、友人と飲食店を開店し、そろそろ2ヵ月がたちそうなのですが、知人に聞くと、「事業を開始してから2ヶ月以内に税務署にいかないといけないよ」と聞いたのですが、どこの税務署に相談したら良いのでしょうか? 店のある横浜市の税務署なのかor住所のある豊島区なのか・・・。ご教示願えますと幸いです。 追伸 現在は、個人事業主ですが、5月前後に法人登記を予定しております。包括的なご相談ができますと幸いです。 |
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No.1 | 回答者:手塚雅之 税理士 | 回答日:2009年3月24日 | |
手塚雅之税理士事務所の手塚です。 個人事業の場合ですが、友人が経営される形なのでしょうか。なめらかソフトさんが経営される形なのでしょうか。 なめらかさんが経営される形なら、なめらかさんの居住地、またはお店の場所のどちらかを選択することが可能であります。 お友達の方が経営ということでしたら、お友達の居住地又はお店の場所になりなめらかさんは給与という事になります。 まずは、お店の住所の税務署へ行かれて相談されてみてはいかがでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の手塚雅之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年3月24日 | |
2ヶ月以内に届出をしなければ、認められないのは青色申告の承認申請書です。開業の届出・給与支払事務所の開設届などは、速やかに提出してください。 個人事業の納税地は、原則、住所地になりますので、豊島区を管轄する豊島税務署になります。 しかし、事業所所在地を納税地にすることも出来ます。この場合には、豊島税務署とお店のある住所地を管轄する税務署に納税地の届出をすることになります。青色承認申請書などの届出は、納税地として届出た税務署になります。なお、開業から2ヶ月近く経過しているとのことですので、青色申告に認められている優遇処置を受けられるようにするため、急ぎ提出することをお勧めします。 また、5月に法人成りをご予定のことですので、法人設立の日から2ヶ月以内に本店所在地を管轄する税務署に届出をすることに青色承認申請・設立届を行ってください。特に青色承認申請書は、繰越欠損金控除など税務上、いろいろ優遇処置がありますので、2ヶ月以内に設立届出書と一緒に届出を行うことです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年3月24日 | |
はじめまして。福田和博と申します。 新規開業の場合、業務開始から2か月以内に届け出る必要があるのは、以下の届け出です。 青色申告承認申請書 青色事業専従者給与に関する届出書 現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書 ご友人の方がおっしゃっているのは青色申告承認申請書でしょう。 青色申告特別控除や繰越欠損金の制度が利用できるので、届けたほうがいいです。 そろそろ2か月ということですので、急がれたほうがいいです。 なお、税務署は住所地、お店の所在地、どちらの場所を管轄する税務署でもかまいません。 急いで届けられることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No157 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。