トップページ > 知恵袋 > その他 > 連結会社間内部利益消去
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.202 | 連結会社間内部利益消去 |
|
お名前:アダン | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年7月7日 |
会社が株式を公開するかもしれないので、開示の勉強をしています。 当期末における繰延税金資産の内容の一部に連結会社間内部利益消去といったものがありました。これはどのようなものでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年7月7日 | |
連結納税を利用した場合、連結法人間の取引はなかったものとみなして、法人税の計算を行います。実際の影響されるものは、期末棚卸資産や固定資産など期末に連結法人内に残っている資産となります。この資産について売却損益を消すことにより個別に計算した法人税額と、連結で計算した法人税額は連結の方が少なくなるはずです。この差額が繰延税金資産として表示されます。連結納税をされるとその他赤字会社の損と黒字会社の益が相殺されて納税額が減ります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年7月8日 | |
連結手続上、消去された未実現利益に対する税効果の話です。 連結納税を考えると複雑なので、連結納税を適用してない状態で説明たします。 連結会社間で行われた取引による利益は連結手続上、未実現利益として消去されます。 しかし利益が発生した会社側ではすでに税金が発生しています。 そこで利益が発生した会社側の税金を繰延税金資産として計上し、未実現利益の実現に対応させて取り崩します。 詳しくは日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第6号に記載されています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No202 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。