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No.201 | 未払い残業代の税金について |
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お名前:柴田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年7月6日 |
未払い残業代の税金をなんとか小額にする方法はないでしょうか? 正社員で、社会保険も入っていました。 |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年7月7日 | |
未払いの残業代の税金の算出方法は、本来支給されるべき年の給与所得に合算して算出されます。算出方法は法定化されていますので誰が行っても同じ額になります。残業代ではなく役員賞与等で支給決定前に放棄したものについては税金はかかりませんが、決定された後に放棄した場合も税金はかかりますので注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年7月8日 | |
基本的にありません。所得税は推進課税になっていますので、翌年の方が収入が少なければ、支払いを翌年にして、翌年の所得にして、安くすることも可能、といった位と思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No201 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。