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No.288 | 実施許諾について |
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お名前:ナカポン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年10月22日 |
個人で特許を取り、個人事業をしておりましたが、この度中国の企業(A)へその特許を許諾するにあたり、法人成り(B)しました。 そこで、実施許諾契約書を結ぶのですが、その内容は、 ・Bの代表者(私)の持つ特許を開示すること ・その特許を利用して製品等を製造・販売すること ・Aの求めに応じて助言・指導を行うこと というものです。 そしてその対価をいただくのですが、 1.全額が1度に法人の収益になるのか? 2.そもそも個人の持つ特許を利用するので、法人で収益計上することは問題ないのか? 3.特許を持つ私とAとの間で何か問題はあるのか? 私は単純に、もらったお金を全額Aの売上として処理するつもりでしたが、それでいいのでしょうか? よろしくご教示ください。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年10月24日 | |
個人の持つ特許権の使用料については原則として個人の所得になります。したがって、法人の所得にすることは税務上問題になります。特許権を持たない法人が、特許権の利用を認める、利用料を得ることはできないと考えられます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松井潤一 税理士 | 回答日:2009年10月25日 | |
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注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県名古屋市昭和区の松井潤一税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:松井潤一 税理士 | 回答日:2009年10月25日 | |
収益の計上時期は契約の仕方によります。 対価の総額が決定しているなら契約を締結したときの収益とします。 次に特許の対価の帰属は設立した法人とすると、個人から法人へ 対価相当額の贈与があったことになり、特許権を個人が設立した法人へ譲渡所得があったものとして個人へ所得税(譲渡所得)、住民税が課せられます。 当然法人にも法人税が課せられます。 その他は問題ありませんが、対価に対し外国にて源泉所得税が課せられます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県名古屋市昭和区の松井潤一税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No288 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。