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No.292 | 均等割額の計算に関する明細書の件 |
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お名前:あき | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年10月27日 |
いつも利用させて頂いています。 法人都民税の申告に係る「均等割額の計算に関する明細書」 について、教えて頂いたことがあります。 この明細書の右下にある「均等割額の計算」の月数(イ)欄が 二段書きになっていますが、これは明確に区分する必要がある ものなのでしょうか? 当社では、通常下段に月数(1年なので12)を入力して いますが、どちらに入力するのが正しいのでしょうか? また、これはどういうときに使いわけをするものですか? ご教授いただければ幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年10月27日 | |
下段でも、上段でも構いません。2段になっているのは、区をまたいで本店移転があった場合に使用するためになっているのだと考えられます。御社の記載でOKです。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年10月28日 | |
税理士の石山です。 第6号別表四の三の月数欄に記載する事由は、年度内で主たる事務所を移転した場合上下の欄にそれぞれの期間月数を記載します。 この場合には、移転した後に旧事務所に従たる事務所が存在する場合に 上段に記載し、下段は主たる事務所の移転日から年度末までの月数を記載します。 つまり、期の途中で本店移転があった場合には注意をしてください。 尚、将来移転等が発生した場合には、所轄の都税事務所又は県税事務所に確認してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No292 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。