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No.291 | 通勤用車両について |
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お名前:さんぺい | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年10月27日 |
個人事業主として今年の6月より開業いたしました。 今現在は自宅から店舗まで自己所有のオートバイで通勤しています。 そのオートバイが壊れてしまったので新しく購入しようと思います。 ほぼ通勤のみに使用していますが(私用でつかっても1割いくか、 いかないか程度・・)この購入費は経費として計上できますか? 本体、22万くらい、税金保険、諸費用で3万くらいです。 あとガソリン代についてはどうでしょうか? |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年10月27日 | |
お話の事実に基づけば、購入費、保険、税金、ガソリン代等、すべて9割が経費にできます。 本体はいったん資産計上して、3年で減価償却をして、経費にします。また、初年度は、償却費の計算するときには、買った月から年末までの月数で按分することになります。 なお、私用が1割程度と説明して納得させるには、通勤がほとんどの使用とのことですから、通勤距離と走行距離と通勤日数から計算して、整合性があるかどうかが一つの考え方です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年10月27日 | |
はじめまして。 会計士の福田と申します。 基本的には事業経費として処理が可能です。 この場合、私用で使う割合を明確にする必要があります。 1割が私用ということですが、どうやって算出したのかなど。 私用部分は経費として処理できません。 なお本体部分については固定資産として処理し、減価償却する必要がありますが、青色申告者である場合には取得価額が30万円未満の資産については必要経費として一括して費用処理することが可能です。 (この制度は取得価額合計が年間300万円までという点、申告時の明細書添付が必要等は注意が必要です。) この場合も私用部分の割合の算出根拠は明確にしておく必要があり、私用部分は必要経費とはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No291 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。