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業務委託者への給与
No.257

業務委託者への給与

お名前:ジムタントウ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2009年9月17日
とても勉強になります。ありがとうございます。

私は労務管理を担当しているため、トンチンカンな質問なのかもしれませんが・・、業務委託について重ねてお聞きしたく思います。

雇用の要素を排除して「業務委託契約」を結んだ場合、当然その報酬は「業務委託報酬」(受け取る側にとっては「事業所得」)になるべきと思っていましたが、これを「給与」で支払うことに税務上の問題はあるのでしょうか。

「雇用契約」=「給与所得」、「業務委託契約」=「報酬(事業所得)」であって、業務委託者に給与を支給することは労務上も税務上もありえないと考えていましたが、どうなのでしょうか。ご教示お願い致します。



No.1 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2009年9月18日
税理士の岩浅です。
ご質問の件、簡単ですが回答させていただきます。

まずあくまで、税務上と労務上は別のものと考えてください。

企業にとっては税務上では消費税の関係や源泉の問題 労務上では労務問題のリスクを軽減するために、業務委託契約を結びたいという動機になると考えられます。

そこで前回お話した「指揮命令が誰にあるのか?」というお話になるのですが、これが企業にあるとしていくら業務委託契約を結んでいたとしても税務上は「給与所得」となるので給与とみなされるわけです。もちろん企業としても実態が他の従業員と同じであれば給与として処理するのは差し支えありません。

問題は専門外ですが繰り返しになりますが、労務上の問題です。業務委託契約になると労災の適用を含めて通常は会社に責任もないようになりますね。
その辺りは本人との契約になるので綿密に話し合いをしないとなりますね。
本人は雇用だと思っていたと後から言われて問題がおこると大変になりますし。

乱文・乱筆失礼します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/10件)

No.2 回答者:石川守 税理士 回答日:2009年9月18日
労務については既にRESがついておりますが、きっと別の問題があることと思います。
税務上についてだけ、少し補足させていただきます。

>「雇用契約」=「給与所得」、「業務委託契約」=「報酬(事業所得)」
そうですね、考え方はおっしゃる通りだと思います。
しかしながら現実の社会の中では、これまでのお話の通り、
明確な線引きができるものだけではありません。当然判断に迷うものもあります。

したがって「業務委託契約」を結んだ委任又は請負にもかかわらず、
税務当局が「給料」と認定する事もあるわけです。
そういった場合、支払企業側が自ら「給料」とし経理する事もありましょう。
なぜならば源泉所得税と消費税の追徴を受けることになるからです。

ご参考までに、国税庁のHPより消費税法基本通達1-1-1を引用しておきました。

(個人事業者と給与所得者の区分)
1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都千代田区のエイム会計事務所
この回答は  (役にたった/7件)



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