トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 雑所得か事業所得か?
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No.233 | 雑所得か事業所得か? |
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お名前:ヤッチャン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年8月7日 |
すみません。自宅の前で飲料の自動販売機を1台置いているのですが、電気代等々考えると赤字になります。そこで他の給与所得などとその赤字を相殺したいのですが、この所得は事業所得としてよいのでしょうか。雑所得ということになると相殺できなさそうなのでお願いします。他に農業所得などがありますのでその届出はしています。 |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年8月7日 | |
ご質問の内容からは雑所得になると思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年8月7日 | |
ヤッチャンさん こんにちわ! 自動販売機の設置目的が必ずしも判然としませんが、通常であれば飲料を販売してその儲けを得ようとされているものだと思います。そうであれば、所得税法27条の事業所得に該当しようかと思います。なお、所得税法施行令では、 (事業の範囲) 第六十三条 法第二十七条第一項 (事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。 一 農業 二 林業及び狩猟業 三 漁業及び水産養殖業 四 鉱業(土石採取業を含む。) 五 建設業 六 製造業 七 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。) 八 金融業及び保険業 九 不動産業 十 運輸通信業(倉庫業を含む。) 十一 医療保健業、著述業その他のサービス業 十二 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業 のとおり、貴方の飲料の自動販売は最後の「対価を得て継続的に行なう事業」に該当すると思われます。 また、雑所得は、所得税法第35条で 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。 と、規定し、所得税法基本通達で、(事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの)として、次のように定めています。 35-2 次に掲げるような所得は、事業から生じたと認められるものを除き、雑所得に該当する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) (1) 動産(法第26条第1項《不動産所得》に規定する船舶及び航空機を除く。)の貸付けによる所得 (2) 工業所有権の使用料(専用実施権の設定等により一時に受ける対価を含む。)に係る所得 (3) 温泉を利用する権利の設定による所得 (4) 原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込み若しくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等に係る所得 (5) 採石権、鉱業権の貸付けによる所得 (6) 金銭の貸付けによる所得 (7) 不動産の継続的売買による所得 (8) 保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得 から、貴方の飲料の自動販売が対価を得て継続的に行っているのであれば、事業所得になると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年8月7日 | |
自動販売機1台程度であれば事業所得ではなく雑所得になりますから、赤字は他の所得と通算できません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No233 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。