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No.213 | 相続した家を売却 |
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お名前:あや | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年7月14日 |
父が亡くなり家を相続しましたが、売却した場合は所得税と、住んでいなくても住民税が掛かると聞きました。 その家に住まないと相続税の対象では無くなってしまうのですか?(相続税の対象にはならない額です) |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年7月14日 | |
1 相続した家屋を売却した場合には、その譲渡による所得(売却収入から取得費用及び譲渡費用を控除した金額)に対して所得税及び住民税が課税されます。住民税は家屋を相続した方の住んでいるところで課税されます、家屋の所在地とは異なる場合もあります。 2 その家に住むかどうかで相続税が変わることはありません。なお、住んでいた家屋を売却した場合などは、居住用の特別控除により税金が安くなったりかからない場合があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年7月14日 | |
相続税と所得税はそれぞれ税金をかける対象としているものが違います。 ややこしいと思いますが、別々に考えて下さい。 相続税はその名の通り相続した財産にかかる税金で、大きな基礎控除額がありますので多くの人は税金が発生しません。あやさんも相続税は基礎控除額の範囲内だったので相続税はかからなかったのでしょう。 一方で、所得税と住民税は個人の儲けに対して1年毎にかかってくる税金です。具体的には給与に対してだったり、不動産を売却した際の儲けに対して掛かってきます。 ご質問の件では、相続して既にあやさんの財産になった住宅を売却する際の儲けに対して所得税と住民税がかかってくるということです(相続税とは関係ありません)。 もう一つ補足しますと、なぜ相続したばかりの住宅に儲けが発生するのかといいますと、あやさんが相続した時の住宅の取得価額(正確には取得費)は通常亡父の取得費を引継ぐことになるため、売却価額(時価)と引継いだ取得費との差額が儲けになるためです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No213 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。