堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.214 | もめごと |
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お名前:okamura | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2009年7月14日 |
認知症の母が亡くなりました。 相続人は兄と私の二人です。 母の財産は先に亡くなった父の財産がほとんどです。 その財産がそのまま残っておれば、基礎控除を超えますので、相続税の申告をしなければなりません。 ところが、母の面倒をみていた兄が、母名義の不動産を贈与として自分名義に変更していたり、預貯金も引き出して自分の口座に入れていることがわかりました。 すでに母は自分で判断する能力はなかったと考えられますので、兄が勝手にやったことだと思います。 これに対して訴訟する予定です。 そこでお聞きするのですが、 母が亡くなった時点での母名義の財産は基礎控除以下ですので、相続税の申告は必要ないかと思います。 ですが、裁判で私が勝てば、兄が勝手に自分名義に変えた財産は母名義に戻りますので、基礎控除を超えてしまい、相続税の申告が必要となります。 母が亡くなって10カ月という相続税の申告期限までに裁判が確定しない場合、どうしたらいいのでしょうか? 裁判が確定した後に申告すればいいでしょうか? よろしくご教示ください。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年7月14日 | |
okamuraさん、こんにちわ。 相続税専門に取り扱っております、「松島一秋税理士事務所」(相続税対策倶楽部)の所長税理士松島一秋です。 ご質問の内容だけでは、必ずしも事実関係が不明ですので、記載されてることのみを前提に質問の順にお答えします。 《認知症の母が亡くなりました。》 亡くなられたのは何時でしょうか? 相続税の申告期限は、亡くなられてから10ヶ月です。 《相続人は兄と私の二人です。母の財産は先に亡くなった父の財産がほとんどです。その財産がそのまま残っておれば、基礎控除を超えますので、相続税の申告をしなければなりません。》 法定相続人が2人の場合の基礎控除額は、7千万円です。 《兄が、母名義の不動産を贈与として自分名義に変更していたり、預貯金も引き出して自分の口座に入れていることがわかりました。》 亡くなられる前3年内の贈与財産は、相続税の計算上は加算して課税価格を計算します。 《母は自分で判断する能力はなかったと考えられますので、兄が勝手にやったことだと思います。これに対して訴訟する予定です。そこでお聞きするのですが、母が亡くなった時点での母名義の財産は基礎控除以下ですので、相続税の申告は必要ないかと思います。 》 贈与というのは、民法上の契約であり、贈与所と受贈者の両者が承諾してる必要のある双務契約ですので、一方の者の意思のみでは勝手にはできません。したがって、贈与契約は無効なものとも考えられます。そうなれば、お母さんが生前中に贈与したとする財産は、相続財産となるものと思われます。 あなたが贈与無効を主張されるのであれば、相続財産として申告するのが賢明だろうと思います。 《裁判で私が勝てば、兄が勝手に自分名義に変えた財産は母名義に戻りますので、基礎控除を超えてしまい、相続税の申告が必要となります。母が亡くなって10カ月という相続税の申告期限までに裁判が確定しない場合、どうしたらいいのでしょうか?裁判が確定した後に申告すればいいでしょうか?》 上記のとおり、期限内に申告しておいて、もし、相続財産でないことが確定してから、更正の請求をするとよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年7月16日 | |
上記先生のおっしゃる通りですが、補足致しますと、 無申告扱いにならないように、お母様がなくなった時点で前3年以内の贈与財産を加算して、お母様名義の財産が基礎控除額以下となった場合でも0円として申告してください。 後日裁判の結果、税金が発生する場合は修正申告を行い、税金が還付される場合は4カ月以内に更生の請求を行ってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No214 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。