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トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > マイナンバーについて
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No.2801 | マイナンバーについて |
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お名前:お好み焼き | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2019年2月13日 |
アルバイトでマイナンバーを提出した場合名義預金と言う形で名前だけ母が私の名前を借りて預金していた場合はその預金は手をつけてない上に私のお金では無くとも私の稼ぎと預金額が違うとの事で贈与税などの対象になってしまうのでしょうか また名前だけ貸して預金よりもマイナンバーなどの事を考えるとやはりその預金の持ち主である母の名義に戻した方が良いでしょうか マイナンバーと贈与などの関係がいまいち分からなく困っています 教えて頂けると非常に助かります 宜しくお願いします |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2801 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。