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No.2494 | 相続土地の評価 |
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お名前:綿引 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2016年5月3日 |
父の相続が発生し、相続税の計算をしていますが、土地の評価でお尋ねします。 路線価地域の市街化区域で空き地となっている宅地があります。この空き地は路線価の付いた道に面していますが、その道は1.5mの幅しかなく、その道は空き地から20m離れたところで6m幅のメイン道路につながっています。相続税の参考書では、路線価に面しているので奥行逓減等の評価で計算することとなっていますが、1.5mの幅しかないので車も通れず利用価値が低いので、袋地で評価すべきというのが実感です。 評価減となる特例等はないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年5月4日 | |
税理士の西口と申します。 本件は、「セットバックによる評価減」が適用できるケースかと思われます。 道幅が1.5m、つまり道路の中心線から敷地まで0.75mであることを前提とした場合、建築基準法上セットバックすべき2mから0.75mを引いた1.25m×間口距離で計算した部分の面積については、70%を控除して評価できます。つまり3割評価とすることができます。 道路幅の確認方法の詳細は割愛いたしますが、管轄の自治体窓口への問合せ・資料収集を行うことができます。 以上、簡単ですが、ご参考にして頂ければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2494 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。