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No.2487 | 土地の評価 |
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お名前:辺見 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2016年4月17日 |
父が亡くなり相続の計算をしています。土地の評価について教えて下さい。私(長男)は父の土地を無償で借り、私名義の賃貸建物を建て、毎年不動産所得を確定申告しています。この土地は、貸家建付け地ですか更地評価ですか? |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年4月18日 | |
税理士の西口と申します。 本件は、自用地評価、つまり借地権や借家権を考慮しないで評価することとなります。 相続税関係個別通達「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱い」の3に定められているケースに該当するものと考えます。 簡単ではありますが、参考にして頂ければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2487 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。