トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 所得税の甲乙の適用について
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No.2484 | 所得税の甲乙の適用について |
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お名前:あーくん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年4月9日 |
現在、週4フルタイム、週1フルタイムの二箇所で 掛け持ちしています。週4の勤務先で、自分的には 主たる勤務先だと認識していて、昨年度も4月に甲の 税率になるか聞いたら、主たる勤務先になるなら 可能との返答をもらい、4月の給与からは甲の 税率を適用してもらい、以降はずっとそのままきて いました。今年の1月、2月の給与の振込額が大幅に少ない ことに気づき、改めて給与明細を確認すると、 乙の税率で源泉徴収されてました。 事務長に抗議をしたところ、当方は義務はないが 希望に沿って処理してあげてると。 このような場合は先方の主張通り、こちらがお願い するような立場であるのか、それとも先方の主張に 反論できるのかを、教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年4月11日 | |
主たる勤務先に 給与所得者の扶養控除等申告書を提出していますか この申告書を提出することが甲欄税率適用の条件となります 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2016年4月12日 | |
扶養控除申告書を主たる給与先に提出してください。 その事務長も税務の手続きが分からない場合もあり得ます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2484 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。