トップページ > 知恵袋 > 所得税 > ●本業以外での 家賃収入の申告について
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No.2460 | ●本業以外での 家賃収入の申告について |
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お名前:●エツ子 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年3月10日 |
すみません、 小規模な個人事業者(青色申告)ですが、 本業以外での不動産所得について質問です。 本業はデザイン事務所経営で年収750万円ですが、 今年から、 自分名義の賃貸マンションの家賃年収450万円が加わる予定です。 これまでは年収1000万円以下だったので 消費税を納める必要は無かったのですが、 今年からは 合算すると 年収1000万円を超えるので、 消費税を納める対象となってしまいます。 それを避けるため 合算せず、 本業は本業として750万円で青色申告(事務所名)、 賃貸業は賃貸業として450万円で青色申告(個人姓名)、 と 別々に2口で申告すれば、 双方とも消費税をとられず、 双方とも65万控除を使えるのでしょうか? あるいは 別々が不可能であれば、 何か 税理的に有利な申告方法はないものでしょうか? |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2016年3月14日 | |
私の分かる範囲で記載させて頂きます 参考になれば幸いです ご質問の消費税の免税事業者については次の様に定められています。 「消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます」 詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm参照してください。 1,000万円は収入でなくて、課税売上高となります。 ご質問に有る「賃貸マンションの家賃年収」が居住用であるならば、「住宅の貸付け」は消費税の非課税取引となりますので、課税売上高には含まれない事となります。 非課税取引についてはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm参照してください。 従って、上記に該当すれば本業の売上だけでは免税事業者となります。 ご質問に有る「事務所名」「個人姓名」は同一人物ですので、記載されているような方法をとることは出来ません(本業を法人設立すれば別ですが)。 尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。 では、参考までに 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2460 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。