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No.2398 | ユーチューバ―に対する支払 |
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お名前:rakuda | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年1月12日 |
ユーチューブの動画に広告を入れてもらい、広告料を個人事業主(いわゆるユーチューバ―)の方に払おうと考えています。この場合、源泉徴収は必要でしょうか? もし、可能でしたら根拠条文なども教えて頂けると助かります。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年1月14日 | |
ご回答いたします。 源泉が必要な報酬の各号に該当するものがないかと思われます。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2398 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。