トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 未払い原稿料の確定申告について
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No.2393 | 未払い原稿料の確定申告について |
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お名前:あまぐり | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年1月7日 |
過去記事を拝見しましたが、状況が多少異なるため質問させてください。 未払い原稿料の確定申告について教えていただきたく存じます。 【状況】 個人的にフリーランスとして原稿の執筆を受けていた取引先が、昨年、倒産してしまいました。 現在は先方の破産手続きが開始され、私からも破産債権届出書を提出したところです。 【質問】 1. 未払いの原稿料が約30万円ほどあるのですが、確定申告にはどのように記入すべきなのでしょうか? 実際の収入がないのに、『収入予定分』として申告するのか、『損失』として良いのか分かりません。 ※【備考欄】には倒産の旨を記し、法律事務所に提出した届出書のコピーを添付しようとは考えています。 (ネットの情報では、中小企業の破産は債権回収が期待できないとのことなので、原稿料は諦めています。) 2. いずれにしても、収入があったとみなされ、今年の住民税額にも影響が出てしまうのでしょうか? 申告する分には問題ないですし、税金も仮払いは可能ですが、後日その過剰支払分が調整されるのか懸念されます。 以上です。 ご多忙の折、お手数をおかけして大変恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年1月8日 | |
ご回答いたします。 この取引のみを抜粋して処理を考えるとすると、 確定申告では、売上 30万円 貸倒損失 30万円 所得 0円 ということで、所得税も住民税もなしということになるかと思います。 貸倒損失の根拠しては所得税基本通達 51-12をご参照ください(下記)。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/09/02.htm ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2016年1月8日 | |
現状は破産手続き中ということだと思いますが、その場合はまだ貸倒損失を計上することはできません。 破産手続き中は、全額回収できることはあり得ないとしても、1円すら回収できないとは限らないため事前に債務免除などを行っていない限りは貸倒損失の計上要件を満たしません。 一方で、全額回収が不可能ななか全額課税されるのも理不尽ですので、貸倒損失に代えて貸倒引当金を債権額の1/2を上限に計上することができ、その額は必要経費に算入することができます。 破産手続きが終結すれば、その時に少しでも回収できるかは分かりませんが、その際に回収できなかった部分は貸倒損失に計上することができます。(貸倒引当金を計上していた部分は除きます) なお、フリーランスのお仕事を事業所得以外で申告されている場合には、遡って更正の請求を行うことになります。 ご懸念の過剰支払い分が調整されないということはありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2393 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。