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一時脱退金でひかれた所得税の還付申告
No.2350

一時脱退金でひかれた所得税の還付申告

お名前:りょう カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年10月21日
ご指導よろしくお願いいたします。

私は日本の一般企業を退職して、現在帰国している外国人です。日本企業の勤務期間中に支払っていた厚生年金の脱退一時金の申請をし、支給が決定されました。

そこで、所得税・復興特別所得税として一定の金額が引かれ、還付申告をすればこの金額が還付されると理解しています。脱退一時金は退職所得であることも理解しています。そこで、還付申告をしようと思っているところですが、いくつか疑問があります。

1.
納税代理人は指定しているのですが、できれば手数をかけたくないので自分で還付申告したいと考えています。自分で申告書を作成して所轄税務署に送って申告しても問題ないでしょうか。

2.
退職月:平成25年10月
出国月:平成26年1月
脱退一時金支給決定:平成27年10月

退職した年度の申告をすればよろしいでしょうか。
それか、所得が生じた今年度の申告をすればよろしいでしょうか。
申告書の作成をしてみましたが、退職年度の選択ができませんでしたので、平成26年度の申告をしなければならないと考えました。これで合っているのでしょうか。

3.
現在の状況から見ますと、私は非居住者であると思いますが、申告先は国内の最後の住所の所轄税務署で合っているのでしょうか。

お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年10月27日
ご回答いたします。

1.自分で申告して問題ないです。海外の住所からの申告であっても受け付けてもらえると思われます。ただし、還付の口座を海外の預金口座にすることはできませんし、還付通知の書類のやりとりなども、実務上の問題として海外だと難しいケースもあるでしょうから、納税管理人に事前にお話をしておくことが重要だと思われます。

2.所得が生じた今年度の申告でよろしいです。なお、27年度の申告は28年2月16日~3月15日です。

3.申告先は国内最後の住所の所轄税務署でよろしいかと思われます。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
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