堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2349 | 収用による税対策 |
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お名前:SKI 43 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年10月21日 |
今度、県道の拡張工事に伴い、私の医院と自宅の土地と建物が収用されることになりそうです。現在、補償会社の調査が終わり、大体の補償額が3億のようです。病院は築24年で減価償却も少しは残っているようです。私の考えでは、残地に以前より小さい半分ぐらいの建物を建てるしかなく、その費用は2億で済みそうで、1億ほど余ります。 実は、土地建物は3年前父が亡くなり、遺産相続ですので、長期譲渡所得となります。 そこで、質問ですが、 対価補償金の税扱いに対し、代替資産2億を申請した方が良いのか?それとも、5000万円の控除をうけて、新しい病院(多分1億ぐらい)の減価償却で長年にわたる節税にするか、どちらが得策でしょうか? |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年10月21日 | |
税理士の西口です ざっくりと一般論でいえば、3億の収用補償金で代替資産2億を購入した場合、譲渡所得が2億円圧縮され、代替資産を購入しない場合に比べ、有利になる可能性はあると思います。 ただし、実際にそうなるかを含め、本件は、補償金の性質や種類、新旧建物の土地建物の内訳、現在の申告状況など、前提条件および金額をひとつひとつクリアにしていかないと、明確に回答することは難しいと考えます。 金額も大きい案件ですので、具体的な数値をもとに税務署または税理士に相談されることをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2349 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。