堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2348 | 年末調整について |
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お名前:古山 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年10月19日 |
自動車部品製造の中小法人の経理担当者です。年末調整についておたずねします。当社の給料は毎月20日締め28日払いです。11月末に退社予定の社員がおり、12月から他社に就職予定です。よって、年末調整はその他社で手続き予定になると思います。退職予定社員のの11/21~11/末までの勤務についての給料支給は12月28日となりますので、給料確定支給後に源泉票を発行すると他社で年末調整ができず、本人が2枚の源泉票で確定申告になると思います。支給前であっても支給額が確定した時点で早目に源泉票を作成して渡せば、他社で年末調整ができると思いますが、その様にすべきですか?それとも支給前なので、源泉票を作成するのはル-ル違反ですか? |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年10月19日 | |
税理士の西口と申します。 源泉徴収票は、「その年において支払の確定した給与等」について提出するものですが、「いつ以降でなければ発行してはならない」という定めはありません。 もちろん、12/28最後の支給を終えてから発行するのが通常でしょうが、11月末時点で金額が確定しているというのであれば、その時点で発行することも、実務上の問題はないと思います。 なお、新しい会社の側の話ではありますが、「年末調整せずに本人に確定申告をさせる」というのはできません。貴社の給与支給額を含めて年末調整をする必要があります。 したがって、貴社が、本件のような早めの対応をすれば、新しい会社側も助かると思います。 以上、参考にしていただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年10月19日 | |
回答します。 先の税理士先生の言われる通り、給与額が確定していることから、 11月分を含めて、平成27年度の源泉徴収票を作成し退職時に本人 に渡しても問題にはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2348 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。