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No.2286 | 居住者/非居住者の扱いについて |
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お名前:いちご | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年7月18日 |
はじめまして。 現在、アメリカ在住で、一時帰国時にアルバイトをする予定です。 その際、所得税率を20.24%としていただくよう、お願いするべきかの、ご相談です。 住民票を抜いて1年になる場合、「非居住者」となるのでしょうか。 それとも、1年以上であっても、その間に一時帰国を数回していたり、租税法上の「住所」となる「生活の拠点」に該当するものなどがあれば、「居住者」となるのでしょうか。 ちなみに、アメリカでの所得に対しては、学生のため日米租税条約は適応されず、Non-resident Alienとして課税されています。 また、帰国後に確定申告で還付されるとも聞いたことがありますが、日本に帰国する年から、どのくらい遡って申告できるのでしょうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年7月24日 | |
「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定されています。 いちごさんの場合はおそらくアメリカに住所があり、一時帰国にすぎないと思いますので、「非居住者」ということになるかと思います。 アルバイトの報酬は20.42%の源泉税を差し引いてもらう必要があります。 なお、非居住者の源泉徴収はそれで完結され、いちごさんはアメリカの居住者ということですので、確定申告を含む還付手続きはアメリカで行うこととなるかと思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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