トップページ > 知恵袋 > 所得税 > アパートの建て替え時の仕訳
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No.2279 | アパートの建て替え時の仕訳 |
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お名前:もう | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年7月7日 |
何点か教えてください。 ・立退料の仕訳 新しいアパートの取得価格に含めて、「建物」として計上しないといけないのでしょうか。「雑費」ではいけないのでしょうか。 ・消費税 新しい建物(アパート)を取得するために要したお金ということで消費税も加算するようですが、屋外給排水やガス工事、ブロック塀等の「建物付属」「構築物」も個別に消費税を加算して計上しなくてはいけないのでしょうか(見積明細では設計料や諸手続料、付帯工事料、値引き等を計算した総額に消費税を加算するかたちですが)。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年7月13日 | |
まず、立退料ですが、「法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等の使用者等に支払う立退料等の金額は、当該土地、建物等の取得価額に算入する」(法人税基本通達7-3-5)とされておりますので、取得原価に含めることとなります。 消費税ですが、税抜処理であれば特段問題ありませんが、税込処理の場合は個別に消費税を加算していただければと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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