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小規模共済金の受給資格について
No.2250

小規模共済金の受給資格について

お名前:ぱぴー カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年5月29日
お忙しい中、失礼いたします。
わたくしは個人事業主をしております。
この度は、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済金受給について疑問があり、質問させて手頂きました。

じつは小規模企業共済金Aの受給条件の中に、「廃業」があります。
こちらでこざかしい真似ができないかと考えまして・・・

例えば税務署に行き、個人事業の廃業届を提出します。
そこで日付印をついた個人事業の廃業届を入手します。

そのまま税務署で、個人事業の開業届を提出します。
そして個人事業は実質継続したままで、
「個人事業の廃業届」を入手し、それを提出して小規模共済金Aの受給資格を得ます。

こちらの方法は現実的に可能なのでしょうか?
何らかの違法行為に該当するのでしょうか?


節税の専門家のご意見を伺わせて頂きたく、投稿させて頂きました。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2015年5月31日
個人事業は実質継続したまま、税務書に廃業届を提出し
其の書類を小規模共済金Aの受給資格を得ることは、脱法行為と
認められ、決して節税にはならないと考えます。
又、税務署へ廃業届と開始届を提出すること自体問題があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
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