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No.2210 | プレジャーボートの売却 |
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お名前:さかもと | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年4月8日 |
個人でレジャー使用していた1,000万で購入したプレジャーボートを法人へ800万で売却することを検討しています。 売却価格については、船舶業者の査定書があるので問題ありません。 顧問税理士に相談すると、減価償却が必要なため、個人で売却益が生じてしまうと言われました。 個人の譲渡につき、減価償却を行う必要が本当にあるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2015年4月9日 | |
さかもとさん、こんにちは。 ⑴ 売却価額は、適正時価なら問題ありません。 ⑵ 減価償却 個人が業務上のように供していた場合は、法定耐用年数。 減価の額 個人が業務上のように供していない場合は、法定耐用年数×1.5倍の耐用年数。 上記の額を取得価額から控除したものが譲渡所得の取得費となります。 ⑶ 法人の取扱 レジャーボートが代表者とか親族のレジャーの為だけに使用する場合は、 維持費とも役員報酬となり、給与課税がされることもありますので、 どのように使用するか明確にしておく必要があります。 厚生費・交際費? 顧問税理士さんが最も事情をご存知だと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2210 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。