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No.2176 | 建物と建物付属設備について |
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お名前:いしあんどん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月4日 |
新築マンションを賃貸用として購入。 当初、建物価格を定額法47年で償却開始。 10年後、建物の未償却残高を建物と建物付属設備に分割して、それぞれ建物は37年償却・建物付属設備は15年償却を開始することはできるのでしょうか? また、付属設備は定率法で償却することは可能でしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年3月8日 | |
厳密に分けられた場合、そもそも建物付属設備は定率法で当該資産に適した耐用年数(この場合は15年ということかと思います)で償却します。 今回のようにしばらく償却計算を行った後、過去の間違いに気付いたような場合、取得時に遡って償却計算をやり直すのが会計的な原則となりますが、その処理は大変ですので、簡便的に分割後から新たな償却計算を行うのでよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年3月8日 | |
法人ではなく個人で購入されたものとして回答します。 法人での減価償却は任意規定なのですが、個人での減価償却は法定耐用年数により強制的に行われることになっています。 個人では減価償却のスケジュールを任意に調整することはできませんので、当初すべてを建物として償却を開始したのであれば、その後も建物として償却を続けていくしかありません。 (法人であれば、建物付属設備を建物と同様のスケジュールで減価償却することも可能です) 仮に、10年後に本来は建物と建物付属設備とに区分して資産計上すべきだったという主張が認められたとしても、建物付属設備は定率法で減価償却費は取得当初に多く計上されますが、その大部分が更正の時効を迎えてしまっているために将来支払う税金が増えるだけという結果になってしまいます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2176 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。