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No.2159 | 妻の賃貸用建物を個人事業用建物に変更時の税務処理 |
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お名前:深田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年2月23日 |
私は個人で広告代理店を営み、毎年青色申告にて事業所得を申告しております。 妻を青色専従者として給与を払っていますが、妻は賃貸用マンション1戸を所有していますので、妻も不動産所得と給与所得を毎年青色申告しております。 私は自宅の一部を事務所として仕事をしていましたが、賃貸用マンションの入居者がh26.8に退去しましたのでh26.9に私は事務所をそのマンションに移して仕事を継続しております。この場合の確定申告での税務処理を教えていただきたいと思います。 Q1.妻はh26.8まで賃貸用マンションを減価償却して不動産所得を計算すればよいですか? Q2.私は、h26.9から賃貸用マンションを使用していますので、私の事業所得の減価償却費として計上して良いですか? Q3.私の所有ではないので、減価償却計算表や貸借対照表にはどのように計上すればよいですか? ご教示のほどどうぞよろしくお願い致しまsu |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月26日 | |
お尋ねの件です。 奥様がマンションを1室貸されていたが、8月にその方が退去され、9月から深田様が利用されるという理解でいいですね。 1.8月まで賃貸収入が発生しているので、その分の必要経費として奥様の不動産所得の計算上、減価償却費を計上できます。 2.深田様が仮に奥様に賃料相当分を支払っても、そのマンションの減価償却費を深田様の事業所得の必要経費になりません。賃料相当分も深田様の必要経費にならないし、奥様の不動産収入としても扱われません。 3.そのマンションはそもそも奥様の所有物ですから、深田様の貸借対照表に計上するのはおかしいですし、当然減価償却表には上がってきません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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