堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2135 | 補聴器の電池 |
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お名前:松五郎 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年2月5日 |
医師の指導により、補聴器を購入し、本体については以前に、医療費控除の対象としましたが、補聴器の電池の購入代金は対象外でしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月5日 | |
お尋ねの件です。 医師の指示で補聴器をつけておられるとのこと、電動ペースメーカーとその電池交換が医療費控除の対象になっていることもあり、補聴器の交換電池代も、医療費控除の対象になると考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2135 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。