一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 年末調整後の確定申告

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



年末調整後の確定申告
No.2114

年末調整後の確定申告

お名前:らいむらいと カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年1月26日
こんばんは。
年末に、c社で年末調整を行いました。
わたしはA社の契約社員で4月末までと、B社のアルバイトで6月に5日間働きました。その後7月から今のC社におりますが、B社からなかなか源泉徴収票が来なかったのと、もともとアルバイトは履歴書に記載していなかったためAとCで年末調整が行われました。やっとB社から源泉徴収票が届いたのです。しかし、B社では申告書を提出していないのですが、甲欄で来てしまいました。甲欄が2カ所以上あるとダメだったきがするのですが、私の場合はどうなるのでしょうか。B社に所得税分を支払って乙欄に変更をお願いしてもらうことは可能でしょうか。確定申告をする前提でお願いします。



No.1 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2015年1月26日
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問内容の確認ですが、
昨年一年間の収入としては、A・B・Cの各給与所得が有る
AとCについては、Cにて年末調整を受けて、源泉徴収票が有る
Bについては、甲欄の源泉徴収票が有る。

以上であるとすると、確定申告の申告不要の要件に該当しないこととなります。
該当するには、Bが乙欄適用等で源泉徴収されている必要が有ります。
したがって、現時点では確定申告を行うか、年末調整の再計算をお願いすることとなります。

ご質問のように、仮にBが変更したとしても、Bが乙欄適用等するには、差し引いていない源泉税額をBに支払う必要が有ります。

確定申告するほうが、支払所得税が少なくなる場合もありますが?

では、参考までに。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2015年1月27日
確かに甲欄が適用されるのは一か所のみなのですが同時に一か所という意味で、A社、B社、C社のすべての勤務が重複していませんので、すべての勤務先で甲欄を適用することが可能です。
(B社に申告書を提出していないという問題はあるものの、それはB社側の問題です)

そうすると、B社の源泉徴収票が誤っているというよりも、C社の源泉徴収票に、A社のみならずB社分も含めるべきであったと考えられます。

しかしながら、確定申告をされるのであれば、B社の源泉徴収票にせよ、C社の源泉徴収票にせよ変更を依頼する必要はないでしょう。
甲欄と乙欄で源泉徴収される額は変わりますが、源泉徴収は所得税の前払いの性質でありそこに過不足があったとしても、確定申告をすれば清算されます。

なお、細かい点では、源泉徴収に過不足があると、将来その会社が税務調査で指摘され、源泉徴収の修正、確定申告の修正、という可能性もないわけではないですが、5日間のアルバイトで変わる税額はわずかでしょうから、そうした事態も起きないだろうと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2114 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋