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No.2114 | 年末調整後の確定申告 |
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お名前:らいむらいと | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月26日 |
こんばんは。 年末に、c社で年末調整を行いました。 わたしはA社の契約社員で4月末までと、B社のアルバイトで6月に5日間働きました。その後7月から今のC社におりますが、B社からなかなか源泉徴収票が来なかったのと、もともとアルバイトは履歴書に記載していなかったためAとCで年末調整が行われました。やっとB社から源泉徴収票が届いたのです。しかし、B社では申告書を提出していないのですが、甲欄で来てしまいました。甲欄が2カ所以上あるとダメだったきがするのですが、私の場合はどうなるのでしょうか。B社に所得税分を支払って乙欄に変更をお願いしてもらうことは可能でしょうか。確定申告をする前提でお願いします。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2015年1月26日 | |
私の分かる範囲で記載させて頂きます 参考になれば幸いです ご質問内容の確認ですが、 昨年一年間の収入としては、A・B・Cの各給与所得が有る AとCについては、Cにて年末調整を受けて、源泉徴収票が有る Bについては、甲欄の源泉徴収票が有る。 以上であるとすると、確定申告の申告不要の要件に該当しないこととなります。 該当するには、Bが乙欄適用等で源泉徴収されている必要が有ります。 したがって、現時点では確定申告を行うか、年末調整の再計算をお願いすることとなります。 ご質問のように、仮にBが変更したとしても、Bが乙欄適用等するには、差し引いていない源泉税額をBに支払う必要が有ります。 確定申告するほうが、支払所得税が少なくなる場合もありますが? では、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
確かに甲欄が適用されるのは一か所のみなのですが同時に一か所という意味で、A社、B社、C社のすべての勤務が重複していませんので、すべての勤務先で甲欄を適用することが可能です。 (B社に申告書を提出していないという問題はあるものの、それはB社側の問題です) そうすると、B社の源泉徴収票が誤っているというよりも、C社の源泉徴収票に、A社のみならずB社分も含めるべきであったと考えられます。 しかしながら、確定申告をされるのであれば、B社の源泉徴収票にせよ、C社の源泉徴収票にせよ変更を依頼する必要はないでしょう。 甲欄と乙欄で源泉徴収される額は変わりますが、源泉徴収は所得税の前払いの性質でありそこに過不足があったとしても、確定申告をすれば清算されます。 なお、細かい点では、源泉徴収に過不足があると、将来その会社が税務調査で指摘され、源泉徴収の修正、確定申告の修正、という可能性もないわけではないですが、5日間のアルバイトで変わる税額はわずかでしょうから、そうした事態も起きないだろうと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
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