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No.2108 | 賃貸収入の申告について |
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お名前:高嶋 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月14日 |
中古戸建住宅を購入し、それまで住んでいたマンションをh26.11から賃貸用に貸出しました。3月に確定申告すべきだとは聞いておりますが、まだ何も手続きしていません。何か届け出が必要ですか?又青色申告にすると有利だともと聞いておりますが、手続きが必要ですか?宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年1月15日 | |
お尋ねの件です。 まず、初めて不動産所得が発生ということで、住所地所轄の税務署に「個人事業の開業届出」を提出することになります。今からでもいいですから速やかに提出してください。 青色申告については仰せのように、多少手間はかかりますが、青色申告控除の適用等恩典があります。 初めて不動産の貸付をした場合にはその日から2カ月以内に住所地所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がありますので、青色申告を考えておられたら、至急申請する必要があります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年1月19日 | |
税理士の石山です。 税務署に事業開業届出を早急に提出してください。 青色申告の承認申請の提出期限は、開業日から2ヶ月以内に提出しておれば26年分は青色の承認を受けることができますが、すでに期限を途過しておりますので、申請年度は27年分からになります。 青色特別控除額は100,000円です。(賃貸物件が1部屋のため) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2108 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。