トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 譲渡所得があり確定申告をする際の質問です。
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No.2102 | 譲渡所得があり確定申告をする際の質問です。 |
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お名前:島根 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月8日 |
3年ほど前、私と妹で所有していた200坪ほどの土地を測量後分割し 私の持分を昨年売却し妹はその土地に家を建てました。 その時の測量費は110万ほどかかり全て私が支払ったのですが、領収書は 私と妹の連名になっています。 譲渡所得での確定申告では測量費は譲渡費用になるようですが、2人連名での 領収書で私の支払った110万円は譲渡費用として認めてもらえるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年1月9日 | |
お尋ねの件です。 測量費の110万円は島根様が負担したとのこと、したがって、島根様の譲渡所得の計算上で譲渡費用になると考えます。 ただ、対外的に説明するうえで、領収書の宛名が誤りであるので、支払先に正しい宛名で再度、領収書を書いてもらうように交渉されたらいかがでしょうか。 支払先がそれに応じない場合には、預金通帳等で島根様ご本人の支出であることを説明することになりましょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年1月9日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 測量費が譲渡費用として認められるには、譲渡に直接要する費用である必要があります。 ご質問の場合、妹さんの持分も含めた土地全体の測量を行ったと思われますので、全額ご質問者様がご負担されていたとしても、面積比等合理的な基準により按分した上で妹さんの持分にかかる費用は譲渡費用にはなりえません。 また、ご質問者様の持分にかかる費用に関して譲渡費用となるかどうかは意見が分かれるところかと思われますが、個人的には難しいかなと思います。といいますのは、国税庁HPにおいても譲渡費用の一例として測量費が上がっていますが、これは、「土地を譲渡する際に測量が必要であった場合の測量費」を指します。測量をしたのが約3年前で、土地を譲渡されたのが昨年ということですので、その測量をご質問者様が自身の持分を売却するために行ったのかどうかというところで判断されるとよろしいかと思います。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2102 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。