トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 12月中途入社者の年末調整について
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No.2080 | 12月中途入社者の年末調整について |
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お名前:りくたん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年12月11日 |
お世話になります。 12月に中途採用をした場合の年末調整について教えてください。 今月弊社に新しく入社した方は、12月10日までは別の会社に勤めていらっしゃいました。 そのため、前職の源泉徴収票はその会社の12月の給与支払後でなければ発行できないとのことで、年明けまで入手できません。 一方、弊社でも12月分の給与が発生する為、年末調整の対象となります。 このような場合、弊社の処理はどのようにすればよいのでしょうか? 以下が、考えられるケースと思っておりますが、いずれの方法が正しいのでしょうか? もし、いずれも正しくない場合、どうするのが正しいのか教えていただけますでしょうか? (a) 前職を考慮せず、12月単独で年末調整を実施。 年明けに前職の源泉徴収票をもらってから、1月に再年調を実施。 (b) 前職を考慮せず、12月単独で年末調整を実施。 別途確定申告をしてもらう。 (c) 12月は年末調整を行わない。 年明けに前職の源泉徴収票をもらってから、1月に再年調で対応する。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2014年12月11日 | |
(a) 前職を考慮せず、12月単独で年末調整を実施。 年明けに前職の源泉徴収票をもらってから、1月に再年調を実施。 これについては、前職のデータが有りませんので、12月単独の年末調整はできません。 (b) 前職を考慮せず、12月単独で年末調整を実施。 別途確定申告をしてもらう。 これも、12月単独の年末調整はできません。 只、12月の年末調整を行わずに、その内容について源泉徴収票を発行して、本人が前職分の源泉徴収票とともに確定申告することは可能です。 (c) 12月は年末調整を行わない。 年明けに前職の源泉徴収票をもらってから、1月に再年調で対応する。 この方法は可能です。 では、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月12日 | |
お尋ねの件です。 bの方法もあるでしょうが、実務的にはaの方法でとりあえず1か月分の給料だけで年調をし、1月に再年調をするか、最初から、前職の源泉徴収票の提出を待つかいずれかが、妥当かと思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2080 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。