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FXの税金について疑問があります。
No.2073

FXの税金について疑問があります。

お名前:中田 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年12月2日

私は国内のFX業者を使っております、(日本滞在時に開設済みですし、登録住所も日本のままです。)
現在、タイで学生ビザを貰い滞在しているのですが、住民票を抜いてはいません。この場合はどこに納税をするべきなのでしょうか?
また、もし日本国内に納税する場合、タイで買ったノートパソコンを経費として申請できるのか そしてバーツを日本円換算する場合のレートは商品購入時のレートで良いのか? どうかご回答宜しくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年12月3日
お尋ねの件です。

税法上、国内に「住所」を有し、又は現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人は「居住者」とされ、それ以外の個人は「非居住者」とされます。

「住所」は形式的に決めるのではなく実質的にその人の生活の中心がどこであるかにより判定します。
中田様の場合、学生ビザでタイに滞在中とのこと、生活費の仕送り等も実家から受けられているでしょうし、学業を終えるまでのタイ滞在であるでしょうし、住民票もそのままということ、「居住者」と判定される可能性大と考えます。

居住者の場合、FX取引からの所得は「先物取引に係る雑所得等」として、日本で申告することになります。

購入されたパソコンはおそらく学業等、FX取引以外でも使われるとおもいますので、領収書や使用記録等で証明できる範囲で必要経費とされましょう。(取得価額10万円以上であれば、原則、減価償却を行い、償却費を必要経費とします。)
そのときの換算レートは、原則、パソコン購入日の仲値を使います。

以上、ご参考願います。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2073 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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