堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2065 | 土地の交換 |
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お名前:ころころ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年11月21日 |
土地の交換について教えてください。 次の①と②を等価交換しました。(等価交換価格は300万円) ①山林と宅地 ②山林 当事者間では等価交換として合意書を交わし、金銭の授受は一切しておりません。 しかし税務上の等価交換として認められるのでしょうか? 前提として、①の土地は取得後1年以内、交換当事者は親族ではありません。 もし、等価交換でないとすれば税務上の申告はどのようにすればよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2014年11月23日 | |
土地の交換が適用されるには、下記の要件が有ります。 ご質問の内容だけでは詳しい内容が分かりませんので、断定はできませんが。 質問の中の「①の土地は取得後1年以内」との記載が有り、下記要件(3)(4)の所有期間1年以上に該当しないように思われます。 詳しくは、税務署か税理士に確認されてはどうでしょうか。 では、参考までに。 (特例を受けるための適用要件) (1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。 不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。 (2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。 この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。 (3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。 (4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。 (5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3502.htmより 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:三宅晴久 税理士 | 回答日:2014年11月27日 | |
ご質問の内容だと正確な回答はむずかしくなりますが、 土地の取得後1年以内のため固定資産の交換の特例は満たさないことになります。 そのため、時価で売買したものとして譲渡所得税を計算することになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岡山県岡山市の三宅税務会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2065 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。