堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2072 | 土地の取得価額 |
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お名前:みず | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年12月2日 |
太陽光発電事業を行うために取得した土地があります。 この土地を取得するために、諸費用がかかりました。 次のうち、取得価額に算入するもの、経費で処理していいものの区別を教えてください。 ①固定資産精算金 ②不動産会社に支払った仲介手数料 ③登記費用 ④契約書に貼った印紙代 ご教示ください。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年12月2日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 ①は未経過期間にかかる固定資産税相当額の精算金ということでしょうか。その前提でお話させていただきます。 ①及び②は土地の取得価額に含めなければなりません。 ③及び④については、原則土地の取得価額を構成するものですが、経費として処理することも認められています。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月3日 | |
お尋ねの件です。 ①固定資産税の清算金と思われますが、これは取得代金の一部を構成するものと扱われます。すなわち、取得価額に含めます。 ②取得のために要した支出として取得価額に含めます。 ③④事業用の土地の場合にはこれらの登記費用(登録免許税も含む)や印紙代は取得価額に含めず、必要経費として処理します。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2072 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。