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松島一秋 税理士
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No.2075 | 繰延資産の償却 |
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お名前:はや | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年12月4日 |
個人で太陽光発電設備を設置し、電力会社に売電するために送電設備などの工事負担金の支払いをしました。 色々と検索しているとこの工事負担金は繰延資産に該当するようなのですが、もし繰延資産に計上する場合は何年で償却することになるのでしょうか? 私は個人事業主でこの売電収入は事業所得に該当します。また送電設備の所有権は電力会社にあると請求書に記載してありました。 教えていただけると助かります。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月6日 | |
お尋ねの件です。 太陽光発電の工事負担金は公共的施設の設置等のために支出するものとして、税務上、繰延資産として扱います。 償却期間は所得税基本通達50ー3によれば、その工作物(つまり太陽光発電設備)の耐用年数の70%(その工作物が専ら、その負担者に使用される場合)あるいは40%(前記以外の場合)となります。 太陽光発電設備自体の耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2で、その他の金属製設備の17年を用いるのが一般的です。恐らく、この設備は、はや様が専ら使っているでしょうから、11年(償却期間に1年未満の端数あるときはその端数は切り捨て。)で工事負担金を償却することになるでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2075 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。