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株式転換権付き独占的販売権
No.2107

株式転換権付き独占的販売権

お名前:シダ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年1月13日
株式転換権付き独占的販売権の会計、課税可能性について教えてください。
海外の会社との間で、その会社の製品を日本で当社のみが販売できる契約(独占販売契約)を結び、権利の対価として1百万ドル支払うこととします。また、その契約には、1年後に独占的販売権を一定株数の普通株式(5株)に転換するオプションが付いていたとします。

(1)購入時の会計上仕訳はどうなりますでしょうか?
(2)税務上は繰延資産になるのでしょうか?
(3)会計上、税務上、減価償却をする必要があるのでしょうか?
(4)1年後、普通株に転換した際に、当該会社が成長していた場合、有価証券評価益が発生、課税可能性があるのでしょうか?

00年12月31日 発行済み株式数 100株 純資産 100百万ドル
01年12月31日 株式転換後発行済み株式数 105株 純資産 500百万ドル

専門知識が無く、前提条件が甘いかもしれませんが、ご回答いただけると幸いです。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年1月14日
お尋ねの件です。

具体的な契約内容等が不明ですので一般論で回答させていただきます。

お尋ねのポイントは当該独占販売契約の処理科目をどうするか、取得価額がどうなるか
そして普通株式転換のオプションについてだと思います。

まず、処理科目は当該独占販売契約が独占的な営業機会をシダ様が取得されたという理解で営業権の取得と考えられます。
その処理科目は「のれん」(財規27条など)とし無形固定資産に属します。
償却年数は会計上は20年以内の適切な期間で償却ということになりますが税務上は5年で定額法償却ですので、とりあえず特段の事情がないのであれば、後者を採用されればいいと思います。

それから取得価額についてです。
外貨建て取引に係る資産は取引時の電信買相場が原則ですし、税務上の継続適用を要件としてその相場で評価することが認められていますので、1百万ドルを電信買相場で評価すればいいです。

最後に独占的販売権を普通株式に転換するオプションについてですが、要は1年後に無償でもしくは低額の引受価額で普通株式を取得する権利と理解すればいいですね。

そうであるのでしたら、実際に、その権利を行使した時に、取得した株式をその時の価額(時価)で評価し、有価証券もしくは投資有価証券勘定に計上して、相手科目は雑収入(引受価額があればそれを加味する)することになりましょう。
つまり、
有価証券(投資有価証券) ×× /雑収入 ××
                現金預金 ××

また、1年後にそのオプションを行使した時に、独占的販売権を返上するというのが条件であるのでしたら、のれんの未償却残高を取り崩す必要があると思います。
つまり
有価証券(投資有価証券)×× /のれん ××
               雑収入 ××  
               現金預金 ××

有価証券(投資有価証券)の換算は先ほどののれんの換算と基本的に同じと考えてください。

以上、私見ですがご参考願います。



注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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