トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人化に伴う引継ぎ可能な資産の範囲
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No.2078 | 法人化に伴う引継ぎ可能な資産の範囲 |
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お名前:zei | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年12月8日 |
前に法人化に伴うソフトウェアの引継ぎについて質問させていただいたものです。 もうひとつわからないところが出てきてしまいました。ご教示いただけるとありがたいです。 割賦購入した事業用資産があります。購入時の仕訳としては 借方・・・備品200万円 前払費用40万円 貸方・・・未払金240万円 前払費用は割賦手数料です。月数で按分して必要経費に少しずつ算入してきました。 法人化に伴い、上記備品は会社に売却、信販会社に対する未払金も会社に引継いでもらおうと考えています。 信販会社からは債務を会社に引継ぐことにつき了承を得ております。手続はまだしていませんが。 上記仕訳で生じた前払費用は引継げるものなのでしょうか?物知りの友人が譲渡できない資産は会社に引き継げないと言うものですから、前払費用なんてもともと価値なんてないし、確かに引継げないのかもしれないと・・・。引継げなければ個人事業の最終年度で全部償却してしまおうか・・・と思っていますが、いったいどんな資産なら引継げるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2014年12月9日 | |
法人成りの場合の引き継ぎについては、あくまで、個人と法人は別の人格を持っていますので、譲渡等の手続となります。 ご質問のケースで考えると。 信販会社の今後負債は法人名義となるとのことですので、 個人としては(法人成り時簿価が不明ですので仮に質問の金額のままにします、以下同じ) 借方 未払金 240 貸方 備 品 200 前払費用 40 として、資産を手放します。 状況によっては、備品の金額の時価が高い場合は譲渡益が発生することもあり得ます。 法人としては 借方 備 品 200 貸方 未払金 240 前払費用 40 となります。 では、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月9日 | |
お尋ねの件です。 前払費用はご承知のように、一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合に、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価です。 これは時価もなく換金性がないので会社法の資本充実の原則からみて譲渡や出資対象等するのは疑義があるように思われるので、友人の方のおっしゃることももっともです。 ただ、現物出資などでは譲渡可能で貸借対照表に計上できる金銭以外のものなども出資対象となるという実務から見て、前払費用は当然貸借対照表に計上されているわけですし、zei様と新設会社間で譲渡契約書を作成して、対価を1円等で譲渡するという形にすれば、譲渡可能と考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2078 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。