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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2035 | 源泉税 |
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お名前:塚口 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月22日 |
清算配当(子会社から)の入金があった段階で配当における源泉徴収されていませんでした。 親会社が子会社名義で納付はします。 決算期以降に納付をする場合、法人税法の申告上にて源泉税部分を控除することができますか? 納付した後でないとできませんか? |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月22日 | |
源泉税の控除は可能と考えられます。 子会社の源泉徴収の有無と、源泉税の納付というのは必ずしも一致しませんので納付にタイミングを合わせる必要はありません。 今回は源泉徴収自体行われなかったわけですが、源泉徴収が行われていたとしても納付のみ遅れることもあります。 解釈としては、源泉徴収税額相当額の過入金があり、親会社は源泉徴収税額相当額を仮受金として認識している(会計処理に関わらず)ということになります。 なお、清算配当は必ずしも税務上の配当とは一致しません。 源泉徴収が必要な税務上の配当は、清算配当のうちの利益部分の配当に限られますので、本当に源泉徴収が必要だったのか今一度ご確認されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月22日 | |
お尋ねの件です。 本来、子会社が納付すべき源泉所得税を親会社が立替納付したことになり、その金銭は寄付金になると考えます。子会社が存続しているのでしたら、子会社貸付金として処理することも可能でしたでしょう。 また、事業年度終了の日までに支払を受けていない配当を当該事業年度の確定した決算において収益として計上し、配当(その支払のために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれるものに限る。)につき納付すべき所得税の額を当該事業年度の法人税の額から控除し、又はその控除しきれない額に相当する所得税の還付を請求した場合には、その控除又は請求は認められます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2035 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。