堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2110 | 事務所賃貸の申告 |
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お名前:本庄 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月19日 |
会社の経営者ですが、自宅の一部を昨年10月から会社の事務所として賃貸開始しました。開始時点では契約書を作成して、家賃の授受はしておりますが何の手続きもしておりません。今回確定申告をする予定ですが、開始時点で何か手続きが必要ですか?そのまま確定申告だけで済ませたいと思いますが、さかのぼって手続きが必要ですか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年1月21日 | |
回答します。会社と個人が賃貸契約を締結しておりますので、個人は不動産収入の確定申告をすることになります。 税務署に対して不動産収入の事業開始届出を早急に提出してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年1月24日 | |
新たに不動産の貸付けを始めたときは開業の日から1ヶ月以内に「個人事業の開業届」を提出する必要があります。 1ヶ月の期限を過ぎていても受付してもらえますので、速やかに提出して下さい。 また、青色申告をしようとする場合は、開業の日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 開業2ヶ月経過後に申請書を提出した場合には開業年の青色申告は認められず、翌年からの適用となりますのでご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2110 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。