トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 生計を別にする親への不動産賃貸
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No.2123 | 生計を別にする親への不動産賃貸 |
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お名前:でこぴん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月28日 |
よろしくお願いいたします。サラリーマンの給与所得者です。 賃貸住宅に住んでいる、生計を別にする両親のために、マンションを購入して、そこに住んでもらおうと考えています。 購入する物件の家賃相場は、10万円ですが、両親が今負担している家賃8万円相当を受け取るつもりでいます。 所得税や贈与税上で何か問題がありますでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2015年1月29日 | |
でこびんさん、こんにちは。 『生計を一にする』 これは、同居している必要はありません。 家賃を支払っている場合は、生活費の一部の支払なので生計を一に していると思われます。 生活費の支給は、贈与税が非課税なので金額の心配は要りません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年1月29日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 これまでご両親に生活費を送っている等、でこぴん様がご両親を扶養している事実があれば、別居であっても生計一となり、家賃の授受は同一生計内の取引ということで税務上なんら課税されることはありません。 その場合、以下の文章は読み飛ばしていただいて結構です。 生計別である場合においては、でこぴんさんは不動産所得の申告が必要となります。その際には、そのマンションに係る固定資産税や火災保険料、修繕費、減価償却費などが必要経費となりますので、資料をしっかり保管する必要があります。 家賃相場よりもやや安い金額という家賃設定についてですが、こちらについては固定資産税相当額以下といった極端な低額家賃でない限り問題はありません。 また、生計別親族間であっても、賃貸借契約書はしっかりと交わしておくことをお勧めします。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2123 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。