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No.2118 | 無許可営業の経費と実際 |
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お名前:おおむた | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年1月26日 |
昨年の3月からネット販売業を始めて直ぐに軌道に乗ったのは良いのですが、私の無知のせいで非常に困った事態になってしまいました。つい最近まで知らなかったのですが、その売買の半分位が古物営業法という法律の無許可営業となってしまうようなのです。ネットオークションなどで多くの人が抵触していて、通常は注意だけで済むようなのですが、知らなかったということやたくさんの人がこの法律違反を犯していることは言い訳にならないと思いますし、法律違反を犯してしまったことを非常に反省しています。大変恐縮ですが、税金面ではどうなのか以下の点についてお伺いしたいと思います。 1.古物営業法の無許可営業の場合、商品(古物)の仕入や送料など販売に係る経費は認められなくなってしまうのでしょうかのでしょうか。同じ法律違反でも麻薬売買とかだと経費は一切認められない気がしますが、参考までに例えば他の無許可・無届営業(酒類販売など)のケースではどうでしょうか。 <私のやっていた売買が古物営業法違反だから仕入れた古物の代金やお客さんへの配送料すら経費として認められないとなると大赤字になって、税金だと自己破産もできないので、もうどうして良いかわかりません。> 2.もしも税務調査があって古物営業法違反が調査官にばれてしまった場合、警察へ通報されたりするものなのでしょうか。実務上、事業年数や売り上げ規模によって違いはあるのでしょうか(どれくらいの年数や売上だと通報されたりするのでしょうか)。また、申告しないままで急に調査された場合とそうでない場合は何か違うのでしょうか。 今後は少なくとも古物営業法違反の売買は一切しないようにして、そのうえで、今から警察に正直に話して取れれば古物営業許可を取るか、もう違反したので逮捕しますとか、取れませんとなった場合は廃業しようかと考えています。 私が無知で馬鹿だったばっかりに非常に悩み苦しみ辛い状況です。どうかお助けください。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年1月27日 | |
1.税法では、損金に含まれるものは原価・費用・損失と定義づけられており、その定義上許可の有無は明記されておりません。従いまして、業務に要した費用であれば、税務ではセーフかと思われます。 2.税務調査では免許の有無を問われるケースはほとんどないかと思います。利益があったらきちんと税金納めてよ!という視点の調査が主軸のものですので、懸念される点はあまりお気になさらずにいられたら良いかと思います。 されど、せっかく軌道に乗ったビジネスですので、しっかり免許を取られたら良いと思います。廃業に追い込まれるなんてそれこそ勿体ないです! 以上、ご参考まで失礼いたします 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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