トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 前払金と前払費用
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2122 | 前払金と前払費用 |
|
お名前:たかし | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年1月28日 |
会計・記帳初心者の個人事業主です。 ある会計ソフトを使って記帳をしておりますが、事務所家賃(翌月分を前月末払い)、火災保険料の翌期分等を「前払金」として仕訳をしておりましたが、ある本を見ると、このようなものは「前払金ではなく、前払費用として仕訳する」と書かれておりました。 そこで会計ソフト発売元のサポートセンターに聞いたところ、「前払金と前払費用の違いは気にせず、全て前払金で仕訳しても特に問題はないです」という回答をいただいたのですが、それでよろしいのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年1月28日 | |
お尋ねの件です。 決算を行っても、その結果に対して会社法や金融商品取引法等の法定監査が入るところであれば、前払金と前払費用の区別が厳格に行われますが、個人で事業をされている場合には必要経費に処理するか、資産に計上するかの区別をきちんとしておれば、処理科目はほとんど問題にならないです。 ただ、やはり会計・経理をされている以上、本来の会計理論がどうなのか等は、問題意識として持っておかれることをお勧めします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2015年1月29日 | |
たかしさん、こんにちは。 たかしさんの記帳に対する姿勢は正しいと思いますのでソフトベンダーの 云われることは気にする必要はありません。 銀行さんが関心ありますので、正規の簿記の原則に従い粛々と記帳してあれば 定性要因の信頼は出来上がりますね。 ただし、税務上は、必要経費になるか否かが問題なので、税務署から云われる ことはまずありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2122 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。