トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 土地の譲渡の仕訳
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2091 | 土地の譲渡の仕訳 |
|
お名前:メリー | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年12月20日 |
仕訳を教えてください。 個人事業主で、今年度中に土地の譲渡(実際は交換なのですが、特例が使えないので・・・)と取得がありました。 交換の際に不動産会社に支払った仲介手数料10万円があるのですが、そのうち5万円は譲渡費用に、残り5万円は新規取得した土地の取得価額になるものと理解しています。 譲渡費用となる5万円は何かの費用科目に計上するのでしょうか?それとも固定資産売却損に計上するのでしょうか? また仕訳は譲渡と取得の2つに分けるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月21日 | |
お尋ねの件です。 交換等の特例がきかないということですね。 また、譲渡を継続して行ったり、営利目的で行っていませんね。 そうであるのでしたら、事業用資産の譲渡は譲渡所得(分離課税)になります。 譲渡費用5万円は売却代金から引いてください。 残りの取得に係る手数料5万円は取得代金と併せて、土地の取得価額とします。 売却土地が事業所得の貸借対照表に、計上されておれば、 事業主貸×× /土地×× もしくは売却代金を事業資金に組み入れたのでしたら、 現金預金×× /土地×× 事業主貸×× となります。 購入した土地は 土地×× /事業主借×× もしくは、事業資金から購入したのであれば、 土地×× /現金預金×× とします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2091 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。