トップページ > 知恵袋 > 所得税 > クレカの利用請求明細書
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No.2131 | クレカの利用請求明細書 |
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お名前:クレカ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年2月3日 |
一般的にクレジットカードの利用請求明細書が所得税の経費の証拠書類として認められると思いますが、そのクレジットカード会社からの請求に対する支払を銀行からの自動引落ではなく、ATMで行ったがそのATMで支払領収書をもらいわすれてしまった場合にはクレジットカードの請求を支払ったことを証明する書類がないことになるのですが、それでもクレジットカードの利用請求明細書だけで否認されることはないでしょうか。 クレジットカードの利用請求明細書だけでは認められない場合、どうしたらよいか、対処法についてご教示をお願いいたします。 また、消費税の仕入れ税額控除が認められるための証拠書類としては、取引の相手方から発行された請求書や領収書などが必要だと思います。 事業上、デパートで必要なものを購入してクレジットカードで支払うことが時々あるのですが、あるデパートでは『お買い上げ控え』というもの(レシートのようなもの)を渡され、それには購入した物の明細、金額、日付、クレジットカード番号の下4桁、私の名前などが記載されているのですが、相手先としては、デパート名だけで購入したお店??(ブランド品だとそのブランド品のお店??)の名前は記載されていません。 また、他のあるデパートでは『クレジットカードお買上げ明細』というもの(レシートのようなもの)を渡され、それには同様に購入した物の明細、金額、日付、クレジットカード番号の下4桁は記載されていますが、こちらには私の名前も購入したお店??(デパート名のみ)の名前も記載されていません。 各々デパートと購入したお店??の関係が不明で、もしかしたらデパートではブランドならそのブランド品をその場所(お店??)では専門に扱ってるだけかもしれませんが(すみません、その辺私は常識不足で)、この『お買い上げ控え』や『クレジットカードお買上げ明細』は消費税の仕入れ税額控除の証拠書類として認められますか。 お店??から改めて店名などが書いてある領収書をもらわないとだめでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月5日 | |
お尋ねの件です。 最初に問いについてですが、利用明細だけで即、否認されるということは一般にはないです。 その利用明細と帳簿等で、全体に支払先や、金額、内容がわかればいいです。 あとの問いについてですが、当然のことですが、デパートでの買い物に、個人的な買い物が入っていれば、それは必要経費として認められません。 その上で、お買い上げ控えや、クレジットカードお買い上げ明細と、それに加えて、帳簿等の記載を総合して、購入先、金額、内容等が確認できるようにしておく必要があります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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